最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)190号 判決 1976年7月19日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人綿引光義の上告理由について
遺言の執行につき遺言執行者がある場合においては、特定不動産の遺贈を受けた者であると、包括受遺者であるとを問わず、受遺者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告としての適格を有する者は、遺言執行者に限られると解するのが相当であるから(最高裁昭和四二年(オ)第一〇二三号同四三年五月三一日第二小法廷判決・民集二二巻五号一一三七頁参照)、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫